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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。奈良県でレンタカー業(自家用自動車の有償貸渡)を行うには道路運送法の許可が必要で、窓口は近畿運輸局 奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 輸送担当(〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2/0743-59-2151)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 奈良運輸支局 | 〒 639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2/電話 0743-59-2151 ※ 奈良県の運送事業の許認可・監査は企画輸送・監査部門です。 |
出典: 近畿運輸局「奈良運輸支局の組織と所在地」/近畿運輸局奈良運輸支局「自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、奈良県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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