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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を始めるときは奈良運輸支局(〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2)に事業の届出をし、発行を受けた連絡票を添付して、運輸支局と同一敷地内にある軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受けます(二輪の場合は運輸支局の登録部門へ問い合わせます)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 奈良運輸支局 | 〒 639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2/電話 0743-59-2151 ※ 奈良県の運送事業の許認可・監査は企画輸送・監査部門です。 |
出典: 近畿運輸局「奈良運輸支局の組織と所在地」/近畿運輸局奈良運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、奈良県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を始めるときは奈良運輸支局(〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2)に事業の届出をし、発行を受けた連絡票を添付して、運輸支局と同一敷地内にある軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受けます(二輪の場合は運輸支局の登録部門へ問い合わせます)。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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