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🛻 奈良県の軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)

軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を始めるときは奈良運輸支局(〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2)に事業の届出をし、発行を受けた連絡票を添付して、運輸支局と同一敷地内にある軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受けます(二輪の場合は運輸支局の登録部門へ問い合わせます)。

窓口所在地・電話
近畿運輸局 奈良運輸支局〒 639-1037 大和郡山市額田部北町981番地2/電話 0743-59-2151
※ 奈良県の運送事業の許認可・監査は企画輸送・監査部門です。

出典: 近畿運輸局「奈良運輸支局の組織と所在地」/近畿運輸局奈良運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
車両と運行の計画を整える
使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
届出要件の確認と計画づくりは、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
経営届出書・運賃料金設定届出書・事業用自動車等連絡書などを整えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に届け出て、黒ナンバーを取得する
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、奈良県のどこで手続きしますか?

軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を始めるときは奈良運輸支局(〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2)に事業の届出をし、発行を受けた連絡票を添付して、運輸支局と同一敷地内にある軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレートの発行を受けます(二輪の場合は運輸支局の登録部門へ問い合わせます)。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?

車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。

軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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