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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は神戸運輸監理部 兵庫陸運部です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 神戸運輸監理部 兵庫陸運部(魚崎庁舎) | 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2/電話 050-5540-2066 ※ 🔵 兵庫県に「運輸支局」はありません。近畿運輸局のもとに【神戸運輸監理部】が置かれ、自動車の検査・登録は兵庫陸運部(魚崎庁舎=神戸ナンバー)と姫路自動車検査登録事務所(姫路ナンバー)が扱います。登録窓口の受付は8時45分〜11時45分・13時00分〜16時00分、検査は8時45分〜11時30分・12時45分〜15時30分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。 |
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出典: 神戸運輸監理部「管轄区域」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は神戸運輸監理部 兵庫陸運部です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。