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トラックで荷物を運ぶ運送会社を始めるときに必要な一般貨物自動車運送事業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は神戸運輸監理部 兵庫陸運部に提出し、近畿運輸局が審査します。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者などの要件があります。
| 神戸運輸監理部 兵庫陸運部(魚崎庁舎) | 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2/電話 050-5540-2066 ※ 🔵 兵庫県に「運輸支局」はありません。近畿運輸局のもとに【神戸運輸監理部】が置かれ、自動車の検査・登録は兵庫陸運部(魚崎庁舎=神戸ナンバー)と姫路自動車検査登録事務所(姫路ナンバー)が扱います。登録窓口の受付は8時45分〜11時45分・13時00分〜16時00分、検査は8時45分〜11時30分・12時45分〜15時30分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。 |
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出典: 神戸運輸監理部「管轄区域」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年9月20日
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、兵庫県のどこで手続きしますか?
他人の荷物を有償で運ぶ事業は国土交通大臣の許可が必要です(貨物自動車運送事業法第3条)。申請書は神戸運輸監理部 兵庫陸運部に提出し、近畿運輸局が審査します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、何から始めますか?
営業所・車庫・車両・人の要件を整えるから始めます。営業所と車庫の場所(都市計画法などに適合しているか)、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、自己資金を確認します。
一般貨物自動車運送事業の許可(トラック運送業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。