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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取合同公証役場 | 〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階/電話 0857-24-3030 |
| 米子公証役場 | 〒683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206/電話 0859-32-3399 |
| 倉吉公証役場 | 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階/電話 0858-22-0437 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鳥取)」/最終確認日: 2026年10月26日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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