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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取合同公証役場 | 〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階/電話 0857-24-3030 |
| 米子公証役場 | 〒683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206/電話 0859-32-3399 |
| 倉吉公証役場 | 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階/電話 0858-22-0437 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鳥取)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月26日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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