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🤝 長崎県のパートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)

婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

公証役場所在地・電話
長崎合同公証役場〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744
諫早公証役場〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559
佐世保公証役場〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081
島原公証役場〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
契約内容の設計・契約書案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
契約書の案文を作成する
遺言書や任意後見契約とあわせた設計にすると、備えとして強くなります。
パートナーシップ契約書の案文作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
おふたりで公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、長崎県のどこで手続きしますか?

契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。

パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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