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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。長崎県内の公証役場は長崎合同(長崎市万才町)・諫早(諫早市高城町)・佐世保(佐世保市松浦町)・島原(島原市田町)の4か所です。2018年9月3日以降、全国すべての公証役場で電子公証サービスを受け付けています。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎合同公証役場 | 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階/電話 095-821-3744 |
| 諫早公証役場 | 〒854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階/電話 0957-23-4559 |
| 佐世保公証役場 | 〒857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階/電話 0956-22-6081 |
| 島原公証役場 | 〒855-0034 島原市田町675-6/電話 0957-62-7822 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(長崎)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、長崎県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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