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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島合同公証役場 | 〒892-0817 鹿児島市小川町1-11/電話 099-222-2817 |
| 川内公証役場 | 〒895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1/電話 0996-22-5448 |
| 鹿屋公証役場 | 〒893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1/電話 0994-41-3339 |
| 名瀬公証役場 | 〒894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階/電話 0997-52-2661 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鹿児島)」/最終確認日: 2026年10月22日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)を、ほかの都道府県と見比べる
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