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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。鹿児島県内の公証役場は、鹿児島合同公証役場(鹿児島市)・川内公証役場(薩摩川内市)・鹿屋公証役場(鹿屋市)・名瀬公証役場(奄美市)の4か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鹿児島合同公証役場 | 〒892-0817 鹿児島市小川町1-11/電話 099-222-2817 |
| 川内公証役場 | 〒895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1/電話 0996-22-5448 |
| 鹿屋公証役場 | 〒893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1/電話 0994-41-3339 |
| 名瀬公証役場 | 〒894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階/電話 0997-52-2661 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(鹿児島)」/公証人法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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