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婚姻届を出さないおふたりが、生活と万一のときの約束を書面にするパートナーシップ契約の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸合同公証役場 | 〒310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階/電話 029-231-5328 |
| 土浦公証役場 | 〒300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階/電話 029-821-6754 |
| 日立公証役場 | 〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階/電話 0294-21-5791 |
| 取手公証役場 | 〒302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階/電話 0297-74-2569 |
| 下館公証役場 | 〒308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内/電話 0296-24-9460 |
| 鹿嶋公証役場 | 〒314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6/電話 0299-83-4822 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(茨城)」/最終確認日: 2026年9月23日
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、茨城県のどこで手続きしますか?
契約は当事者間の書面ですが、公証役場で公正証書にしておくと証明力が高まります。医療同意・財産の共有・万一のときの取り決めなど、遺言や任意後見と組み合わせる設計が有効です。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。生活費の分担・財産の帰属・医療機関での立会い・万一のときの取り決めなどを整理します。
パートナーシップ契約(事実婚・同性パートナーの備え)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。