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Komattara婚前契約書(夫婦財産契約)茨城県

💍 茨城県の婚前契約書(夫婦財産契約)

結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。茨城県内の公証役場は、水戸合同公証役場・土浦公証役場・日立公証役場・取手公証役場・鹿嶋公証役場・下館公証役場(筑西市)の6か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。茨城県内の公証役場は、いずれも水戸地方法務局の管内の公証役場です。

公証役場所在地・電話
水戸合同公証役場〒310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階/電話 029-231-5328
土浦公証役場〒300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階/電話 029-821-6754
日立公証役場〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階/電話 0294-21-5791
取手公証役場〒302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階/電話 0297-74-2569
下館公証役場〒308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内/電話 0296-24-9460
鹿嶋公証役場〒314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6/電話 0299-83-4822

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(茨城)」水戸地方法務局「公証役場一覧」e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
決めておきたいことを整理する
婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
司法書士・行政書士 夫婦財産契約を登記するときの申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。婚前契約書の起案は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
書面にする
二人で署名押印して作るほか、公正証書にする方法もあります。
契約書の作成・公証役場との事前調整は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
必要なら登記する
夫婦財産契約の登記は婚姻の届出前に行う必要があります。
司法書士 夫婦財産契約の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚前契約書(夫婦財産契約)は、茨城県のどこで手続きしますか?

契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?

決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。

婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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