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結婚の前に財産のことを話し合って書面にしておく婚前契約書の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。茨城県内の公証役場は、水戸合同公証役場・土浦公証役場・日立公証役場・取手公証役場・鹿嶋公証役場・下館公証役場(筑西市)の6か所です。公証人の職務執行の区域は、所属する法務局または地方法務局の管轄区域によります(公証人法17条)。茨城県内の公証役場は、いずれも水戸地方法務局の管内の公証役場です。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸合同公証役場 | 〒310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階/電話 029-231-5328 |
| 土浦公証役場 | 〒300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階/電話 029-821-6754 |
| 日立公証役場 | 〒317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階/電話 0294-21-5791 |
| 取手公証役場 | 〒302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階/電話 0297-74-2569 |
| 下館公証役場 | 〒308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内/電話 0296-24-9460 |
| 鹿嶋公証役場 | 〒314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6/電話 0299-83-4822 |
出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(茨城)」/水戸地方法務局「公証役場一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月23日
婚前契約書(夫婦財産契約)は、茨城県のどこで手続きしますか?
契約書そのものは当事者だけで作れますが、公正証書にしておくと内容が明確に残ります。なお民法の夫婦財産契約の登記は、婚姻の届出前にしなければ第三者に対抗できません(登記は法務局へ。司法書士にご相談いただけます)。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、何から始めますか?
決めておきたいことを整理するから始めます。婚姻前の財産、婚姻後に得た財産の扱い、生活費の分担などを話し合います。
婚前契約書(夫婦財産契約)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。