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🧾 徳島県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、徳島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。

すべての市区町村を見る(24件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
徳島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
鳴門市鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
小松島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
勝浦町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
上勝町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
佐那河内村徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
石井町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
神山町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
松茂町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
北島町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
藍住町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
板野町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
上板町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
阿南市阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
牟岐町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
美波町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
海陽町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
吉野川市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
阿波市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
美馬市脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
つるぎ町脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
三好市池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
東みよし町池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
那賀町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、徳島県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

🏢 相談できる窓口

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