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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、徳島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 徳島市 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 鳴門市 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 小松島市 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 勝浦町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 上勝町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 佐那河内村 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 石井町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 神山町 | 徳島税務署 〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131 |
| 松茂町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 北島町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 藍住町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 板野町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 上板町 | 鳴門税務署 〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101 |
| 阿南市 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 牟岐町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 美波町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 海陽町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
| 吉野川市 | 川島税務署 〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211 |
| 阿波市 | 川島税務署 〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211 |
| 美馬市 | 脇町税務署 〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206 |
| つるぎ町 | 脇町税務署 〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206 |
| 三好市 | 池田税務署 〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155 |
| 東みよし町 | 池田税務署 〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155 |
| 那賀町 | 阿南税務署 〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、徳島県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。
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