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🔚 徳島県の個人事業の廃業届

個人事業をやめるときの税務署への届出の、徳島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
徳島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
鳴門市鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
小松島市徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
勝浦町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
上勝町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
佐那河内村徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
石井町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
神山町徳島税務署
〒770-0847 徳島市幸町3丁目54番地/電話 088-622-4131
松茂町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
北島町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
藍住町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
板野町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
上板町鳴門税務署
〒772-0003 鳴門市撫養(むや)町南浜字東浜39番地3/電話 088-685-4101
阿南市阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
牟岐町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
美波町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
海陽町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414
吉野川市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
阿波市川島税務署
〒779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2/電話 0883-25-2211
美馬市脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
つるぎ町脇町税務署
〒779-3602 美馬(みま)市脇町大字猪尻字西ノ久保36番地/電話 0883-52-1206
三好市池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
東みよし町池田税務署
〒778-0004 三好市池田町シンマチ1340番地1/電話 0883-72-2155
那賀町阿南税務署
〒774-0030 阿南市富岡町滝の下4番地4/電話 0884-22-0414

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
出す届出を洗い出す
廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
廃業にともなう手続きの棚卸しは、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
許認可の廃止届も忘れずに
建設業・古物商・飲食店など、持っている許認可ごとに廃業・廃止の届出が必要です。
各許認可の廃業届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
最後の確定申告をする
廃業した年の分の確定申告が必要です。
税理士 申告書の作成・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

個人事業の廃業届は、徳島県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。

個人事業の廃業届は、何から始めますか?

出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。

個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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