Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara税金が払えないとき(納税の猶予)静岡県

🧾 静岡県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月10日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。申請書の提出先は納税地を管轄する税務署(納付すべき国税の徴収を担当する国税局または税務署)です。静岡県は名古屋国税局の管内で、県内の税務署は熱海・三島・沼津・富士・下田・清水・静岡・藤枝・島田・掛川・磐田・浜松東・浜松西の13署です。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
静岡市
浜松市
沼津市沼津税務署
〒410-8686 沼津市米山町3番30号/電話 055-922-1560
熱海市熱海税務署
〒413-8502 熱海市上宿町14番15号/電話 0557-81-3515
三島市三島税務署
〒411-8551 三島市文教町一丁目4番33号/電話 055-987-6711
富士宮市富士税務署
〒416-8650 富士市本市場297番地の1/電話 0545-61-2460
伊東市熱海税務署
〒413-8502 熱海市上宿町14番15号/電話 0557-81-3515
島田市島田税務署
〒427-8601 島田市扇町2番の2/電話 0547-37-3121
富士市富士税務署
〒416-8650 富士市本市場297番地の1/電話 0545-61-2460
磐田市磐田税務署
〒438-8711 磐田市中泉112番地の4/電話 0538-32-6111
焼津市藤枝税務署
〒426-8711 藤枝市青木二丁目36番17号/電話 054-641-0680
掛川市掛川税務署
〒436-8652 掛川市緑ヶ丘二丁目11番地4/電話 0537-22-5141
藤枝市藤枝税務署
〒426-8711 藤枝市青木二丁目36番17号/電話 054-641-0680
御殿場市沼津税務署
〒410-8686 沼津市米山町3番30号/電話 055-922-1560
袋井市磐田税務署
〒438-8711 磐田市中泉112番地の4/電話 0538-32-6111
下田市下田税務署
〒415-8515 下田市六丁目3番26号/電話 0558-22-0185
裾野市沼津税務署
〒410-8686 沼津市米山町3番30号/電話 055-922-1560
湖西市浜松西税務署
〒430-8585 浜松市中央区中央一丁目12番4号 浜松合同庁舎/電話 053-555-7111
伊豆市三島税務署
〒411-8551 三島市文教町一丁目4番33号/電話 055-987-6711
御前崎市掛川税務署
〒436-8652 掛川市緑ヶ丘二丁目11番地4/電話 0537-22-5141
菊川市掛川税務署
〒436-8652 掛川市緑ヶ丘二丁目11番地4/電話 0537-22-5141
伊豆の国市三島税務署
〒411-8551 三島市文教町一丁目4番33号/電話 055-987-6711
牧之原市島田税務署
〒427-8601 島田市扇町2番の2/電話 0547-37-3121
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
函南町
清水町
長泉町
小山町
吉田町
川根本町
森町
静岡市葵区静岡税務署
〒420-8606 静岡市葵区追手町10番88号/電話 054-252-8111
静岡市駿河区静岡税務署
〒420-8606 静岡市葵区追手町10番88号/電話 054-252-8111
静岡市清水区清水税務署
〒424-8751 静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎/電話 054-355-2360
浜松市中央区
浜松市浜名区
浜松市天竜区浜松東税務署
〒430-8667 浜松市中央区砂山町1183番地/電話 053-458-1111

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署の所在地・案内(静岡県)」(名古屋国税局)国税庁「G-4 災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月10日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、静岡県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。