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🧾 滋賀県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請の期限換価の猶予は、その県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。滋賀県の県税の納税の猶予は、申請が必要で、最寄りの県税事務所(滞納整理課・髙島納税課)に相談します。換価の猶予は、その県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請します。猶予される期間は原則1年以内で、状況に応じてさらに1年間延長される場合があります。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
大津市大津税務署
〒520-8510 大津市京町3丁目1番1号/電話 077-524-1111
草津市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
守山市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
栗東市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
野洲市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
甲賀市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
湖南市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
近江八幡市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
東近江市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
日野町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
竜王町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
彦根市彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
愛荘町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
豊郷町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
甲良町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
多賀町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
長浜市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
米原市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
高島市今津税務署
〒520-1623 高島市今津町住吉1丁目5-10/電話 0740-22-2561

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(大阪国税局)/滋賀県「納税の猶予制度について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

換価の猶予は、その県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請します。

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