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🧾 岡山県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出の期限換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。岡山県税には、納税が猶予される制度(徴収の猶予・換価の猶予)があり、申請についての相談は管轄の県民局税務部に行います(備前県民局 収税課 086-233-9811、備中県民局 収税課 086-434-7013、美作県民局 収税課 0868-23-1267)。換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
岡山市岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部
岡山東税務署
〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部
西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
※ 管轄: 岡山市東区の一部
瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
※ 管轄: 岡山市東区の一部
倉敷市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
※ 管轄: 倉敷市の一部
児島税務署
〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630
※ 管轄: 倉敷市の一部
玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
※ 管轄: 倉敷市の一部
津山市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
玉野市玉野税務署
〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131
笠岡市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
井原市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
総社市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
高梁市高梁税務署
〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546
新見市新見税務署
〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951
備前市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
瀬戸内市西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
赤磐市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
真庭市久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
美作市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
浅口市玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
和気町瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
早島町倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
里庄町玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
矢掛町笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
新庄村久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
鏡野町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
勝央町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
奈義町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
西粟倉村津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
久米南町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
美咲町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
吉備中央町岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/岡山県「県税における猶予制度について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、岡山県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します。

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