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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 提出の期限 | 換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。岡山県税には、納税が猶予される制度(徴収の猶予・換価の猶予)があり、申請についての相談は管轄の県民局税務部に行います(備前県民局 収税課 086-233-9811、備中県民局 収税課 086-434-7013、美作県民局 収税課 0868-23-1267)。換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
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| 岡山市 | 岡山西税務署 〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411 ※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部 岡山東税務署 〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141 ※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部 西大寺税務署 〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815 ※ 管轄: 岡山市東区の一部 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 ※ 管轄: 岡山市東区の一部 |
| 倉敷市 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 ※ 管轄: 倉敷市の一部 児島税務署 〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630 ※ 管轄: 倉敷市の一部 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 ※ 管轄: 倉敷市の一部 |
| 津山市 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 玉野市 | 玉野税務署 〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131 |
| 笠岡市 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 井原市 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 総社市 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 |
| 高梁市 | 高梁税務署 〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546 |
| 新見市 | 新見税務署 〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951 |
| 備前市 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 瀬戸内市 | 西大寺税務署 〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815 |
| 赤磐市 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 真庭市 | 久世税務署 〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450 |
| 美作市 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 浅口市 | 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 |
| 和気町 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 早島町 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 |
| 里庄町 | 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 |
| 矢掛町 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 新庄村 | 久世税務署 〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450 |
| 鏡野町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 勝央町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 奈義町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 西粟倉村 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 久米南町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 美咲町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 吉備中央町 | 岡山西税務署 〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/岡山県「県税における猶予制度について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、岡山県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
換価の猶予は、納期限から6か月以内に所管の県民局に申請書を提出します。
👉 税金が払えないとき(納税の猶予)を、ほかの都道府県と見比べる
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