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🔚 岡山県の個人事業の廃業届

個人事業をやめるときの税務署への届出の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署
提出の期限岡山県の個人事業税では、事業を休止したときは、休止してから1か月以内に事業所の所在地を所管する県民局税務部へ「事業休止届」を提出します
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。岡山県の個人事業税では、事業を休止したときは、休止してから1か月以内に事業所の所在地を所管する県民局税務部へ「事業休止届」を提出します。担当は、備前県民局 税務部直税課(〒700-8604 岡山県岡山市北区弓之町6-1/(086)233-9815)=岡山市・玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町、備中県民局 税務部課税課(〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/(086)434-7058)=倉敷市・笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町、美作県民局 税務部課税課(〒708-8506 岡山県津山市山下53/(0868)23-1272)=津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町です。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
岡山市岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部
岡山東税務署
〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部
西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
※ 管轄: 岡山市東区の一部
瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
※ 管轄: 岡山市東区の一部
倉敷市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
※ 管轄: 倉敷市の一部
児島税務署
〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630
※ 管轄: 倉敷市の一部
玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
※ 管轄: 倉敷市の一部
津山市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
玉野市玉野税務署
〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131
笠岡市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
井原市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
総社市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
高梁市高梁税務署
〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546
新見市新見税務署
〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951
備前市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
瀬戸内市西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
赤磐市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
真庭市久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
美作市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
浅口市玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
和気町瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
早島町倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
里庄町玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
矢掛町笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
新庄村久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
鏡野町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
勝央町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
奈義町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
西粟倉村津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
久米南町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
美咲町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
吉備中央町岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/岡山県「個人事業税(よくあるご質問)」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
出す届出を洗い出す
廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
廃業にともなう手続きの棚卸しは、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
許認可の廃止届も忘れずに
建設業・古物商・飲食店など、持っている許認可ごとに廃業・廃止の届出が必要です。
各許認可の廃業届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
最後の確定申告をする
廃業した年の分の確定申告が必要です。
税理士 申告書の作成・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

個人事業の廃業届は、岡山県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。

個人事業の廃業届は、何から始めますか?

出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。

個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

個人事業の廃業届は、いつまでに手続きしますか?

岡山県の個人事業税では、事業を休止したときは、休止してから1か月以内に事業所の所在地を所管する県民局税務部へ「事業休止届」を提出します。

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