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🧾 長野県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。長野県の県税は、災害等により一時に納付できない場合、申請により1年以内の期間に限り納税の猶予が認められることがあります。制度の内容や手続は、お近くの県税事務所または県庁 税務課に問い合わせます。国税の猶予の申請書の提出先は、申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局又は税務署です(国税庁)。長野県内の税務署は関東信越国税局の管轄です。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
小諸市佐久税務署
〒385-8611 長野県佐久市岩村田1201番地の2/電話 0267-67-3460
佐久市佐久税務署
〒385-8611 長野県佐久市岩村田1201番地の2/電話 0267-67-3460
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市上田税務署
〒386-8720 長野県上田市中央西2丁目6番22号/電話 0268-22-1234
東御市上田税務署
〒386-8720 長野県上田市中央西2丁目6番22号/電話 0268-22-1234
長和町
青木村
岡谷市諏訪税務署
〒392-8610 長野県諏訪市清水2丁目5番22号/電話 0266-52-1390
諏訪市諏訪税務署
〒392-8610 長野県諏訪市清水2丁目5番22号/電話 0266-52-1390
茅野市諏訪税務署
〒392-8610 長野県諏訪市清水2丁目5番22号/電話 0266-52-1390
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那税務署
〒396-8550 長野県伊那市西町3545番地の1/電話 0265-72-2171
駒ヶ根市伊那税務署
〒396-8550 長野県伊那市西町3545番地の1/電話 0265-72-2171
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田税務署
〒395-8646 長野県飯田市高羽町6丁目1番5 飯田高羽合同庁舎/電話 0265-22-1165
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本税務署
〒390-8710 長野県松本市城西2丁目1番20号/電話 0263-32-2790
塩尻市松本税務署
〒390-8710 長野県松本市城西2丁目1番20号/電話 0263-32-2790
安曇野市松本税務署
〒390-8710 長野県松本市城西2丁目1番20号/電話 0263-32-2790
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市大町税務署
〒398-8501 長野県大町市大町3190番地の16/電話 0261-22-0410
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野税務署
〒380-8612 長野県長野市西後町608番地の2/電話 026-234-0111
須坂市長野税務署
〒380-8612 長野県長野市西後町608番地の2/電話 026-234-0111
千曲市上田税務署
〒386-8720 長野県上田市中央西2丁目6番22号/電話 0268-22-1234
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市信濃中野税務署
〒383-8686 長野県中野市中央1丁目5番20号/電話 0269-22-3151
飯山市信濃中野税務署
〒383-8686 長野県中野市中央1丁目5番20号/電話 0269-22-3151
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(長野県)」(関東信越国税局)/長野県「災害等にあったときの県税の減免、猶予等について」/国税庁「災害、盗難等により納付困難となったときの納税の猶予の申請手続」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、長野県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

長野県の県税は、災害等により一時に納付できない場合、申請により1年以内の期間に限り納税の猶予が認められることがあります。

👉 税金が払えないとき(納税の猶予)を、ほかの都道府県と見比べる