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🌾 新潟県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
新潟市農業委員会事務局 中央事務所/電話 025-382-4964
※ 〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号
長岡市農業委員会事務局/電話 0258-39-2243
※ 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
三条市農業委員会事務局 経営基盤係/電話 0256-34-5635
※ 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
柏崎市農業委員会事務局/電話 0257-21-2276
※ 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
新発田市農業委員会事務局/電話 0254-33-3119
※ 〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
小千谷市農業委員会係/電話 0258-83-3510
※ 〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
加茂市農業委員会/電話 0256-52-0080
※
十日町市農業委員会事務局/電話 025-757-3286
※ 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
見附市農業委員会/電話 0258-62-1700
※ 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
村上市農業委員会事務局/電話 0254-66-6120
※ 〒959-3492 新潟県村上市岩船駅前56
燕市農業委員会事務局 農地・農政係/電話 0256-77-8251
※ 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
糸魚川市農業委員会係/電話 025-552-1511
※ 〒941-8501新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎3階
妙高市農業委員会事務局 庶務係/電話 0255-74-0030
※
五泉市五泉市 農業委員会事務局/電話 0250-43-3911
※ 〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
上越市農業委員会事務局/電話 025-520-5813
※ 〒943-8601 上越市木田一丁目1番3号
阿賀野市農業委員会事務局/電話 0250-62-2420
※ 〒959-1919 新潟県阿賀野市山崎77番地
佐渡市農業委員会事務局/電話 0259-63-5115
※ 〒952-1292佐渡市千種232
魚沼市農業委員会事務局/電話 025-793-7981
※ 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
南魚沼市農業委員会事務局/電話 025-773-6660
※ 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
胎内市農業委員会事務局農業委員会係/電話 0254-43-6111
※ 新潟県胎内市新和町2番10号
聖籠町農業委員会事務局/電話 0254-27-2111
※ 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
弥彦村弥彦村農業委員会/電話 0256-94-1023
※
田上町農業委員会/電話 0256-57-6226
※
阿賀町農業委員会/電話 0254-92-5769
※ 〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地
出雲崎町農業委員会/電話 0258-78-3114
※ 〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
湯沢町湯沢町役場 環境農林課内 農業委員会事務局/電話 025-788-0291
※ 〒949-6192 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
津南町農業委員会/電話 025-765-5583
※ 〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地
刈羽村農業委員会事務局/電話 0257-45-3936
※ 〒945-0397 新潟県刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1
関川村関川村農業委員会事務局 (関川村役場 農林課 内)/電話 (0254) 64-1447
※ 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
粟島浦村粟島浦村農業委員会/電話 0254-55-2111
※

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、新潟県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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