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🌾 岐阜県の法人で農業に参入する(農地所有適格法人)

会社やNPOが農地を借りる・買って農業を始めるときの手続きの、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。借りるだけ(リース方式)なら一般の法人でも可能で、要件がぐっと軽くなります。まずどちらで始めるかを決めるのが分かれ道です。

農地の所在地窓口の農業委員会
岐阜市岐阜市農業委員会/電話 058-265-4141
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各務原市各務原市農業委員会/電話 058-383-1111
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羽島市羽島市農業委員会/電話 058-392-1111
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岐南町岐南町農業委員会/電話 058-247-1370
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笠松町笠松町農業委員会/電話 058-388-1114
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瑞穂市瑞穂市農業委員会/電話 058-327-2103
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本巣市本巣市農業委員会/電話 058-323-7755
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北方町北方町農業委員会/電話 058-323-1114
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山県市山県市農業委員会/電話 0581-22-6830
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大垣市大垣市農業委員会/電話 0584-81-4111
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神戸町神戸町農業委員会/電話 0584-27-3111
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輪之内町輪之内町農業委員会/電話 0584-69-3138
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安八町安八町農業委員会/電話 0584-64-3111
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海津市海津市農業委員会/電話 0584-53-1111
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養老町養老町農業委員会/電話 0584-32-1100
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垂井町垂井町農業委員会/電話 0584-22-7516
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関ケ原町/電話 0584-43-1111
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揖斐川町揖斐川町農業委員会/電話 0585-22-2111
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大野町大野町農業委員会/電話 0585-34-1111
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池田町池田町農業委員会/電話 0585-45-3111
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関市関市農業委員会/電話 0575-22-3131
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美濃市美濃市農業委員会/電話 0575-33-1122
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郡上市郡上市農業委員会/電話 0575-67-1835
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美濃加茂市美濃加茂市農業委員会/電話 0574-25-2111
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坂祝町坂祝町農業委員会/電話 0574-66-2408
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富加町富加町農業委員会/電話 0574-54-2113
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川辺町川辺町農業委員会/電話 0574-53-2511
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七宗町七宗町農業委員会/電話 0574-48-1101
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八百津町八百津町農業委員会/電話 0574-43-2111
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白川町白川町農業委員会/電話 0574-72-1311
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東白川村東白川村農業委員会/電話 0574-78-3111
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可児市可児市農業委員会/電話 0574-62-1111
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御嵩町御嵩町農業委員会/電話 0574-67-2111
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多治見市多治見市農業委員会/電話 0572-22-1258
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瑞浪市瑞浪市農業委員会/電話 0572-68-2111
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土岐市土岐市農業委員会/電話 0572-54-1111
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中津川市中津川市農業委員会/電話 0573-66-1111
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恵那市恵那市農業委員会/電話 0573-26-2111
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高山市高山市農業委員会/電話 0577-32-3333
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白川村白川村農業委員会/電話 05769-6-1311
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下呂市下呂市農業委員会/電話 0576-53-2010
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飛騨市飛騨市農業委員会/電話 0577-73-2111
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出典: 岐阜県「農地法の許可・届出・協議」・各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所有するか借りるかを決める
所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。
要件の確認・参入方式のご提案は、行政書士にご相談できます。
2
定款と体制を整える
所有する場合は、事業目的や議決権の構成を要件に合わせて定款変更します。
定款変更案・議事録の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ許可を申請する
農地法3条の許可を、農地のある市区町村の農業委員会へ申請します。総会は月1回が一般的です。
農地法3条許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

農地を取得したり借りたりするときの窓口はその農地がある市区町村の農業委員会です(農地法3条)。農地を所有するには、事業内容・議決権・役員の要件を満たした農地所有適格法人である必要があります。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、何から始めますか?

所有するか借りるかを決めるから始めます。所有するなら農地所有適格法人の要件(主たる事業が農業・議決権・役員の農作業従事)を満たす必要があります。借りるだけなら一般法人でも可能です。

法人で農業に参入する(農地所有適格法人)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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