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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
届出先は千葉県知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉県 健康福祉部 子育て支援課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎13階/電話 043-223-2596 ※ 認可保育所の設置認可は子育て支援課が扱います。市町村が設置計画を持っているため、まずお住まいの市町村にご相談ください。 |
出典: 千葉県「子育て支援課」組織としごと/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日
認可外保育施設の設置届出は、千葉県のどこで手続きしますか?
届出先は千葉県知事です。事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。