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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
指定権者が千葉県の場合の窓口は千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課(043-223-2344)です。地域密着型サービスと居宅介護支援は市町村が指定します。千葉市・船橋市・柏市など、市が指定権限を持つ場合がありますので、事前にお問い合わせください。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎12階/電話 043-223-2344 ※ 介護保険サービス事業者の指定は高齢者福祉課が扱います。地域密着型サービスや居宅介護支援は市町村が指定します。 |
| 千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎12階/電話 043-223-2344 ※ 介護保険の制度・事業者指定は高齢者福祉課が扱います。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、県内の市町村すべてが指定権者です(千葉県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 千葉県「高齢者福祉課」組織としごと/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日
介護保険事業者の指定申請は、千葉県のどこで手続きしますか?
指定権者が千葉県の場合の窓口は千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課(043-223-2344)です。地域密着型サービスと居宅介護支援は市町村が指定します。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。