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父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 那覇家庭裁判所 | 〒900-8603 沖縄県那覇市樋川1-14-10 |
| 那覇家庭裁判所名護支部 | 〒905-0011 沖縄県名護市字宮里451-3/電話 0980-52-2742 |
| 那覇家庭裁判所沖縄支部 | 〒904-2194 沖縄県沖縄市知花6-7-7/電話 098-939-0017 |
| 那覇家庭裁判所平良支部 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里345/電話 0980-72-3428 |
| 那覇家庭裁判所石垣支部 | 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城55/電話 0980-82-3812 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 那覇家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
認知調停・認知の訴えは、沖縄県のどこで手続きしますか?
任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。
認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?
事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。