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👶 新潟県の認知調停・認知の訴え

父に子を認知してほしいとき・認知を争いたいときの、家庭裁判所の手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。認知されると、養育費の請求や相続権の基礎になります。

家庭裁判所所在地・電話
新潟家庭裁判所〒951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1/電話 025-333-0131
新潟家庭裁判所三条支部〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758
新潟家庭裁判所新発田支部〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8255
新潟家庭裁判所村上出張所〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066
新潟家庭裁判所佐渡支部〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151
新潟家庭裁判所長岡支部〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2285
新潟家庭裁判所十日町出張所〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086
新潟家庭裁判所柏崎出張所〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090
新潟家庭裁判所南魚沼出張所〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450
新潟家庭裁判所高田支部〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5235
新潟家庭裁判所糸魚川出張所〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 新潟家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事実関係を整理する
父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。
弁護士 父子関係の立証の組み立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
認知調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 認知調停・認知の訴えの代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停成立または訴訟へ
成立すれば戸籍の届出につながります。まとまらなければ認知の訴えを提起します。
弁護士 認知の訴えの提起と代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認知調停・認知の訴えは、新潟県のどこで手続きしますか?

任意に認知してもらえないときは、家庭裁判所の認知調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。調停で合意が成立し裁判所が認めれば認知の効力が生じ、まとまらなければ認知の訴えへ進みます。

認知調停・認知の訴えは、何から始めますか?

事実関係を整理するから始めます。父子関係の裏づけとなる事情・資料を整理します(DNA鑑定が使われることもあります)。

認知調停・認知の訴えは、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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