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🧒 新潟県の養育費請求調停の申立て

養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。

家庭裁判所所在地・電話
新潟家庭裁判所〒951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1/電話 025-333-0131
新潟家庭裁判所三条支部〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758
新潟家庭裁判所新発田支部〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8255
新潟家庭裁判所村上出張所〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066
新潟家庭裁判所佐渡支部〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151
新潟家庭裁判所長岡支部〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2285
新潟家庭裁判所十日町出張所〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086
新潟家庭裁判所柏崎出張所〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090
新潟家庭裁判所南魚沼出張所〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450
新潟家庭裁判所高田支部〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5235
新潟家庭裁判所糸魚川出張所〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 新潟家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)

📋 手続きの流れ

1
収入資料と希望額を整理する
父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
合意できた場合の養育費の合意書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申立書と必要書類を出します。
弁護士 調停・審判の代理と交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
調停でまとまらないときは、審判で裁判官が判断します。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費請求調停の申立ては、新潟県のどこで手続きしますか?

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。

養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。

養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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