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⚖️ 東京都の発信者情報開示・削除請求

投稿者を特定し削除を求めるときの、東京都での流れ・相談できる事務所・裁判所です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。🔴通信記録(アクセスログ)は数か月で消えることがあります=急ぐほど残せます。削除だけを求めるなら、まずサイトの窓口への削除依頼や、仮処分の申立てを検討します。相手が海外の事業者のときは、申立先がお住まいの地域の庁にならないことがあります。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

地方裁判所所在地・電話
東京地方裁判所(本庁)〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411
東京地方裁判所 立川支部〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年8月23日

📋 手続きの流れ

1
証拠を残す
投稿のURL・スクリーンショット・日時を、消される前に保存します。
証拠保全の助言は、弁護士にご相談できます。
2
見通しを弁護士に相談する
削除だけを求めるのか、投稿者の特定まで進むのかを決めます。
見通しの相談・方針の設計は、弁護士にご相談できます。
3
委任契約を結ぶ
弁護士に依頼するときは委任契約を結びます。弁護士は、事件を受任するにあたり弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します(弁護士職務基本規程30条1項)。
受任・委任契約は、弁護士にご相談できます。
4
開示命令や削除の申立てをする
裁判所に発信者情報開示命令の申立てをします。削除は、サイトへの依頼や仮処分の申立てで求めます。提出先は下の表のとおりです。
開示命令・仮処分の申立ては、弁護士にご相談できます。
5
特定できたら、責任を追及する
発信者が特定できたら、損害賠償の請求や、刑事の告訴を検討します。
損害賠償請求・告訴の検討は、弁護士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

発信者情報開示・削除請求は、東京都のどこで手続きしますか?

投稿者を特定する手続きは、ふつうの訴訟とは別の道です。発信者情報開示命令という裁判所の手続きで、サイト運営者と通信事業者に発信者の情報の開示を求めます。

発信者情報開示・削除請求は、何から始めますか?

証拠を残すから始めます。投稿のURL・スクリーンショット・日時を、消される前に保存します。

発信者情報開示・削除請求は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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