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🕊️ 宮崎県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(26件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
宮崎市宮崎年金事務所
〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111
都城市都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
三股町都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
延岡市延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
日南市宮崎年金事務所
〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111
串間市都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
小林市都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
えびの市都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
高原町都城年金事務所
〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571
西都市高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
高鍋町高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
新富町高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
西米良村高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
木城町高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
川南町高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
都農町高鍋年金事務所
〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111
高千穂町延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
日之影町延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
五ヶ瀬町延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
日向市延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
門川町延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
諸塚村延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
椎葉村延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
美郷町延岡年金事務所
〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424
国富町宮崎年金事務所
〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111
綾町宮崎年金事務所
〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111

出典: 日本年金機構「宮崎県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、宮崎県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

🏢 相談できる窓口

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