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亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | お住まいの地域を管轄する年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 宮崎市 | 宮崎年金事務所 〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111 |
| 都城市 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| 三股町 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| 延岡市 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 日南市 | 宮崎年金事務所 〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111 |
| 串間市 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| 小林市 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| えびの市 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| 高原町 | 都城年金事務所 〒885-8501 宮崎県都城市一万城町71-1/電話 0986-23-2571 |
| 西都市 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 高鍋町 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 新富町 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 西米良村 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 木城町 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 川南町 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 都農町 | 高鍋年金事務所 〒884-0004 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1/電話 0983-23-5111 |
| 高千穂町 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 日之影町 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 五ヶ瀬町 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 日向市 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 門川町 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 諸塚村 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 椎葉村 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 美郷町 | 延岡年金事務所 〒882-8503 宮崎県延岡市大貫町1-2978-2/電話 0982-21-5424 |
| 国富町 | 宮崎年金事務所 〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111 |
| 綾町 | 宮崎年金事務所 〒880-8588 宮崎県宮崎市天満2-4-23/電話 0985-52-2111 |
請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。
出典: 日本年金機構「宮崎県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
未支給年金の請求は、宮崎県のどこで手続きしますか?
請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。
未支給年金の請求は、何から始めますか?
死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
未支給年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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