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🕊️ 石川県の家族が亡くなったあとの年金の手続き

受給停止の届出・未支給年金・遺族年金——家族が亡くなったときの年金手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口年金事務所
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。窓口相談は予約制です。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
金沢市金沢北年金事務所
〒920-8691 石川県金沢市三社町1-43/電話 076-233-2021
小松市小松年金事務所
〒923-8585 石川県小松市小馬出町3-1/電話 0761-24-1791
能美市小松年金事務所
〒923-8585 石川県小松市小馬出町3-1/電話 0761-24-1791
川北町小松年金事務所
〒923-8585 石川県小松市小馬出町3-1/電話 0761-24-1791
加賀市小松年金事務所
〒923-8585 石川県小松市小馬出町3-1/電話 0761-24-1791
白山市金沢南年金事務所
〒921-8516 石川県金沢市泉が丘2-1-18/電話 076-245-2311
野々市市金沢南年金事務所
〒921-8516 石川県金沢市泉が丘2-1-18/電話 076-245-2311
かほく市金沢北年金事務所
〒920-8691 石川県金沢市三社町1-43/電話 076-233-2021
津幡町金沢北年金事務所
〒920-8691 石川県金沢市三社町1-43/電話 076-233-2021
内灘町金沢北年金事務所
〒920-8691 石川県金沢市三社町1-43/電話 076-233-2021
七尾市七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
中能登町七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
羽咋市七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
志賀町七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
宝達志水町七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
輪島市七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
穴水町七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
能登町七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511
珠洲市七尾年金事務所
〒926-8511 石川県七尾市藤橋町酉部22-3/電話 0767-53-6511

出典: 日本年金機構「石川県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
年金の受給を止める届出をする
亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。
戸籍謄本など必要書類の取得は、行政書士にご相談できます。
2
未支給年金を請求する
亡くなった月の分まで受け取れる年金が残っていれば、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
遺族年金に該当するか確認し、請求する
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件に当たるかを確認し、該当すれば請求します。
社会保険労務士 遺族年金の請求は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、石川県のどこで手続きしますか?

窓口は年金事務所です(個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付け)。電話相談はねんきんダイヤル 0570-05-1165 に集約されています。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、何から始めますか?

年金の受給を止める届出をするから始めます。亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

家族が亡くなったあとの年金の手続きは、いつまでに手続きしますか?

亡くなった方が年金を受け取っていた場合、受給権者死亡届を出します(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則省略できます)。

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