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🧾 石川県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
金沢市金沢税務署
〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221
小松市小松税務署
〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171
能美市小松税務署
〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171
川北町小松税務署
〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171
加賀市小松税務署
〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171
白山市松任税務署
〒924-8585 白山市博労(ばくろ)2丁目22番地/電話 076-276-2345
野々市市松任税務署
〒924-8585 白山市博労(ばくろ)2丁目22番地/電話 076-276-2345
かほく市金沢税務署
〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221
津幡町金沢税務署
〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221
内灘町金沢税務署
〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221
七尾市七尾税務署
〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381
中能登町七尾税務署
〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381
羽咋市七尾税務署
〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381
志賀町七尾税務署
〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381
宝達志水町七尾税務署
〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381
輪島市輪島税務署
〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241
穴水町輪島税務署
〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241
能登町輪島税務署
〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241
珠洲市輪島税務署
〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、石川県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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