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亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 期限 | 期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 所得税法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 金沢市 | 金沢税務署 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221 |
| 小松市 | 小松税務署 〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171 |
| 能美市 | 小松税務署 〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171 |
| 川北町 | 小松税務署 〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171 |
| 加賀市 | 小松税務署 〒923-8570 小松市日の出町1丁目120番地/電話 0761-22-1171 |
| 白山市 | 松任税務署 〒924-8585 白山市博労(ばくろ)2丁目22番地/電話 076-276-2345 |
| 野々市市 | 松任税務署 〒924-8585 白山市博労(ばくろ)2丁目22番地/電話 076-276-2345 |
| かほく市 | 金沢税務署 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221 |
| 津幡町 | 金沢税務署 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221 |
| 内灘町 | 金沢税務署 〒920-8505 金沢市西念3丁目4番1号/電話 076-261-3221 |
| 七尾市 | 七尾税務署 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381 |
| 中能登町 | 七尾税務署 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381 |
| 羽咋市 | 七尾税務署 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381 |
| 志賀町 | 七尾税務署 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381 |
| 宝達志水町 | 七尾税務署 〒926-8686 七尾市小島町大開地3番地7/電話 0767-52-3381 |
| 輪島市 | 輪島税務署 〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241 |
| 穴水町 | 輪島税務署 〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241 |
| 能登町 | 輪島税務署 〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241 |
| 珠洲市 | 輪島税務署 〒928-8501 輪島市河井町15部90の16/電話 0768-22-2241 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(金沢国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、石川県のどこで手続きしますか?
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?
申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?
税理士にご相談いただけます。
準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。
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