✉️ 静岡県の内容証明郵便の作成
貸したお金の返還請求、敷金の返還請求、クーリングオフなど、「言った・言わない」を残さないための内容証明郵便の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
📋 手続きの流れ
1
伝えたいこと・求めることを整理する事実の経過と、相手に求めること(支払い・解除・返還など)、期限を整理します。
弁護士・認定司法書士・行政書士 事実の経過や求めることの整理は、ご自身で行うこともできます。書類の作成からご相談いただけます。弁護士は一般の法律事務を職務とします(弁護士法3条1項)。紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も相談に応じ、裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
内容証明の文面を作成する1行の字数など内容証明特有の書式ルールに合わせて文面を仕上げます。
弁護士・認定司法書士・行政書士 弁護士は一般の法律事務を職務とします(弁護士法3条1項)。紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も相談に応じ、裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項7号、同条2項)。権利義務又は事実証明に関する書類の作成は行政書士の業務です。弁護士・認定司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
郵便局から発送する
取扱いのある郵便局の窓口またはインターネット(e内容証明)から発送します。配達証明を付けると、届いた日も証明できます。
4
相手が応じないときは期限までに応答がないときは、支払督促・少額訴訟・通常訴訟などに進む方法があります。時効が完成していないかもあわせて確かめます。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。
❓ よくあるご質問
内容証明郵便の作成は、静岡県のどこで手続きしますか?
内容証明は郵便局の制度で、官公署への提出はありません。「いつ・だれが・どんな内容を送ったか」を日本郵便が証明してくれます。
内容証明郵便の作成は、何から始めますか?
伝えたいこと・求めることを整理するから始めます。事実の経過と、相手に求めること(支払い・解除・返還など)、期限を整理します。
内容証明郵便の作成は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。