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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。所管は奈良県を含む近畿運輸局で、内航海運業の申請等のお問い合わせ先は近畿運輸局 海事振興部 貨物・港運課 内航係(〒540-5885 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎4号館/06-6949-6417)です。
| 国土交通省 近畿運輸局 海事振興部 貨物・港運課 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6417 ※ 内航海運業の申請等に関するお問い合わせ先です(担当:内航係)。 |
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標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/近畿運輸局「内航海運」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、どこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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