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船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。総トン数20トン未満の小型船舶の検査は、奈良県 県内全域を管轄する日本小型船舶検査機構(JCI)大阪支部(06-6554-0151)へ申請します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 日本小型船舶検査機構(JCI) 大阪支部 | 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾7-7-3/電話 06-6554-0151 ※ 総トン数20トン未満の小型船舶の検査の窓口です(管轄区域:大阪府 府内全域・奈良県 県内全域)。 |
| 国土交通省 近畿運輸局 海上安全環境部 船舶検査官 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6421 ※ 船舶検査(小型船舶以外)の担当です(海上安全環境部は船舶検査による航行安全の確保を所掌)。 |
近畿運輸局の海上安全環境部は、船舶検査による航行安全の確保を所掌しています(近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」)。
| 区分 | 検査機関 |
|---|---|
| 総トン数20トン未満の船舶(小型船舶) | 日本小型船舶検査機構(JCI) 大阪支部(〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾7-7-3/06-6554-0151) 管轄区域:大阪府 府内全域・奈良県 県内全域 |
| 上記以外の船舶 | 国の検査=近畿運輸局 海上安全環境部(船舶検査官 06-6949-6421/〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館) |
検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。
出典: 日本小型船舶検査機構「大阪支部」/近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)
船舶検査の申請は、どこで手続きしますか?
船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。
船舶検査の申請は、何から始めますか?
検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
船舶検査の申請は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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