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国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。岐阜県を管轄する中部運輸局では、内航海運業を海事振興部 貨物・港運課(〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館11階)が担当しています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 岐阜運輸支局 | 〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3716 ※ 岐阜県は中部運輸局の管内です。岐阜運輸支局の窓口案内(登録・整備・輸送・監査・企画調整・総務)に船員・海事の担当は載っていないため、総務担当(058-279-3716)へお電話で確かめてください。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 中部運輸局「岐阜運輸支局」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/中部運輸局「組織と業務」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
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