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🚢 岐阜県の内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)

国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

手数料登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は2か月です
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。岐阜県を管轄する中部運輸局では、内航海運業を海事振興部 貨物・港運課(〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館11階)が担当しています。

窓口所在地・電話
中部運輸局 岐阜運輸支局〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1/電話 058-279-3716
※ 岐阜県は中部運輸局の管内です。岐阜運輸支局の窓口案内(登録・整備・輸送・監査・企画調整・総務)に船員・海事の担当は載っていないため、総務担当(058-279-3716)へお電話で確かめてください。

標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。

出典: 中部運輸局「岐阜運輸支局」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/中部運輸局「組織と業務」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業計画と船をそろえる
使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
2
登録申請する
内航海運業の登録申請書と添付書類を海事窓口へ。
海事代理士 内航海運業の登録申請は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/内航海運業法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
登録後の義務を守る
安全管理・事業報告など、登録後の義務を確かめて運航します。

❓ よくあるご質問

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?

事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。

内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる

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