こまったら、地域の専門家へ。
国内の海上で貨物を運ぶ事業(内航海運業)を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 窓口 | 福島県の海事の窓口は東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(いわき市小名浜)の海事部門 |
|---|---|
| 手数料 | 登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一) |
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は2か月です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。福島県の海事の窓口は東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(いわき市小名浜)の海事部門です。海事関係事業の申請手続きを受け付けています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(海事部門) | 〒971-8101 いわき市小名浜字船引場19 小名浜地方合同庁舎/電話 0246-54-2311 ※ 福島県は東北運輸局の管内です。船員手帳の交付・海事関係事業の申請手続きは小名浜庁舎の海事部門です。 |
標準処理期間は2か月です。登録に手数料はかかりませんが(国土交通省の案内に「手数料:なし」と明記)、登録免許税が1件につき9万円かかります(登録免許税法別表第一)。
出典: 東北運輸局「福島運輸支局 各庁舎のご案内」/国土交通省 手続きワンストップサービス「内航海運業の登録」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、福島県のどこで手続きしますか?
国内で船により貨物を運送する事業は内航海運業法の登録(規模により届出)の対象です。使用する船舶・管理体制をそろえて申請します。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、何から始めますか?
事業計画と船をそろえるから始めます。使用船舶(自己所有・裸傭船)・航路・積み荷の計画を固めます。
内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 内航海運業の登録(船で貨物を運ぶ)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。