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💐 山形県の内縁・事実婚の解消

内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。

家庭裁判所所在地・電話
山形家庭裁判所〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22/電話 023-623-9511
山形家庭裁判所新庄支部〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27/電話 0233-22-0265
山形家庭裁判所米沢支部〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15/電話 0238-22-2165
山形家庭裁判所赤湯出張所〒999-2211 山形県南陽市赤湯316/電話 0238-43-2217
山形家庭裁判所長井出張所〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20/電話 0238-88-2073
山形家庭裁判所鶴岡支部〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23/電話 0235-23-6666
山形家庭裁判所酒田支部〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27/電話 0234-23-1234

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 山形家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
関係と財産の事実を整理する
同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
2
話し合って条件を決め、書面にする
財産の分け方・解決金・住まいの扱いを話し合い、決まったことを書面にします。公正証書にすると、約束した支払いを後から確実にできます。
内縁解消の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に内縁関係調整調停を申し立てます。
弁護士 内縁解消の交渉・調停の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

内縁・事実婚の解消は、山形県のどこで手続きしますか?

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?

関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。

内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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