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配偶者の不倫(不貞行為)で受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求するときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
交渉段階では、官公署へ申請する手続きはありません。話し合いで解決しないときは、離婚に伴う場合=家庭裁判所の調停(申立手数料は収入印紙1,200円分)、慰謝料だけを請求する場合=地方裁判所・簡易裁判所の訴訟が受け皿になります。証拠(不貞の裏づけ)の有無が結論を大きく左右します。
出典: 裁判所「慰謝料請求調停」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
不貞慰謝料の請求は、山形県のどこで手続きしますか?
交渉段階では、官公署へ申請する手続きはありません。話し合いで解決しないときは、離婚に伴う場合=家庭裁判所の調停(申立手数料は収入印紙1,200円分)、慰謝料だけを請求する場合=地方裁判所・簡易裁判所の訴訟が受け皿になります。
不貞慰謝料の請求は、何から始めますか?
証拠と請求内容を整理するから始めます。不貞の裏づけとなる資料を整理し、誰に・いくら請求するかを決めます。時効(知った時から3年)に注意します。
不貞慰謝料の請求は、誰に相談できますか?
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