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Komattara内縁・事実婚の解消静岡県

💐 静岡県の内縁・事実婚の解消

内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日

🏛️ 行政窓口情報

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。

家庭裁判所所在地・電話
静岡家庭裁判所〒420-8604 静岡県静岡市葵区城内町1-20/電話 054-273-8768
静岡家庭裁判所沼津支部〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1/電話 055-931-6000
静岡家庭裁判所富士支部〒417-8511 静岡県富士市中央町2-7-1/電話 0545-52-0386
静岡家庭裁判所下田支部〒415-8520 静岡県下田市4-7-34/電話 0558-22-0161
静岡家庭裁判所浜松支部〒430-8620 静岡県浜松市中央区中央1-12-5/電話 053-453-7155
静岡家庭裁判所掛川支部〒436-0028 静岡県掛川市亀の甲2-16-1/電話 0537-88-0467
静岡家庭裁判所島田出張所〒427-0043 静岡県島田市中溝4-11-10/電話 0547-37-1630
静岡家庭裁判所熱海出張所〒413-8505 静岡県熱海市春日町3-14/電話 0557-81-2989

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「静岡県内の管轄区域表」・静岡家庭裁判所「所在地・電話番号」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
関係と財産の事実を整理する
同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
2
話し合って条件を決め、書面にする
財産の分け方・解決金・住まいの扱いを話し合い、決まったことを書面にします。公正証書にすると、約束した支払いを後から確実にできます。
内縁解消の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に内縁関係調整調停を申し立てます。
弁護士 内縁解消の交渉・調停の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

内縁・事実婚の解消は、静岡県のどこで手続きしますか?

内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?

関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。

内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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