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内縁(事実婚)の関係を解消するときの、財産の清算や慰謝料の決め方です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴内縁には相続権がありません=関係解消時の清算と、パートナーに残す場合の遺言はセットで考えます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜家庭裁判所 | 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2/電話 045-345-3463(家事訟廷事務室事件係) |
| 横浜家庭裁判所川崎支部 | 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-222-1315(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-755-8661(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9/電話 046-825-0569(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課) |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「横浜家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
内縁・事実婚の解消は、神奈川県のどこで手続きしますか?
内縁関係にも、婚姻に準じて財産分与や慰謝料の考え方が適用されます(判例)。話し合いで決まらないときは家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用できます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
内縁・事実婚の解消は、何から始めますか?
関係と財産の事実を整理するから始めます。同居の期間・家計の実態・共同で築いた財産を整理します(内縁の立証資料になります)。
内縁・事実婚の解消は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。