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相手が任意保険に入っていない・自賠責もない・ひき逃げで相手が分からないときの補償の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
相手が自賠責にも入っていない・ひき逃げで不明のときは、国の政府保障事業に請求できます。受付は損害保険会社(共済組合)の窓口です。任意保険が無いだけの相手には、自賠責への被害者請求と、相手本人への直接請求ができます。無保険車・ひき逃げの事故の被害者には、政府保障事業によって国が自賠責保険・共済と同等の損害を塡補します。自賠責保険・共済の限度額は、被害者1人につき傷害120万円・死亡3,000万円です(国土交通省・全国共通)。
出典: 国土交通省「損害賠償を受けるときは(無保険車・ひき逃げ)」/国土交通省「政府保障事業」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、茨城県のどこで手続きしますか?
相手が自賠責にも入っていない・ひき逃げで不明のときは、国の政府保障事業に請求できます。受付は損害保険会社(共済組合)の窓口です。
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、何から始めますか?
相手の保険加入状況を確かめるから始めます。自賠責の有無・任意保険の有無を確認します。ひき逃げは警察に届け出ます。
無保険車・ひき逃げの事故(政府保障事業)は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。