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車の修理代・積み荷などの物の損害を払ってもらえないときの請求の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
物損事故には自賠責は使えず(自賠責は人身のみ)、相手の任意保険または相手本人への請求になります。修理費のほか、修理中の代車料、全損時の時価額(レッドブック等)などが対象です。🔴物の損害の賠償請求権の消滅時効は損害と加害者を知った時から3年です(民法724条)。訴訟物の価額が140万円以下の請求は簡易裁判所が第一審です。60万円以下の金銭の支払を求めるときは、原則1回の審理で解決を図る少額訴訟手続も使えます(裁判所・全国共通)。
出典: e-Gov法令検索「民法」724条・724条の2/裁判所「民事事件Q&A」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 民法724条・724条の2(e-Gov法令検索)
物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、茨城県のどこで手続きしますか?
物損事故には自賠責は使えず(自賠責は人身のみ)、相手の任意保険または相手本人への請求になります。修理費のほか、修理中の代車料、全損時の時価額(レッドブック等)などが対象です。
物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、何から始めますか?
損害の資料をそろえるから始めます。修理見積書・写真・時価の資料(全損の場合)・代車の領収書をそろえます。
物損事故の賠償請求(修理代を払ってもらえない)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士にご相談いただけます。