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自社ブランドの偽物・模倣品が輸入されているとき、税関で水際で止める申立ての流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
商標権・特許権などの権利者は、税関に輸入差止申立てができます(関税法)。認定されると、税関が該当貨物を水際で差し止めます。申立先は各税関の知的財産担当窓口(横浜税関ほか)で、この税関手続きの代理は弁理士の法定業務です(弁理士法4条2項1号)。
出典: e-Gov法令検索「弁理士法」4条2項1号/e-Gov法令検索「関税法」/税関「知的財産侵害物品の取締り」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 弁理士法4条2項1号(e-Gov法令検索)
模倣品の輸入差止め(税関)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
商標権・特許権などの権利者は、税関に輸入差止申立てができます(関税法)。認定されると、税関が該当貨物を水際で差し止めます。
模倣品の輸入差止め(税関)は、何から始めますか?
権利と模倣品の証拠をそろえるから始めます。登録原簿・真正品と模倣品の識別ポイント・流通の証拠をそろえます。
模倣品の輸入差止め(税関)は、誰に相談できますか?
弁理士にご相談いただけます。