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🏦 滋賀県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
大津市大津年金事務所
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13-5/電話 077-521-1126
草津市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
守山市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
栗東市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
野洲市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
甲賀市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
湖南市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
近江八幡市草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
東近江市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
日野町草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
竜王町草津年金事務所
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川1-16-35/電話 077-567-2220
彦根市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
愛荘町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
豊郷町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
甲良町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
多賀町彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
長浜市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
米原市彦根年金事務所
〒522-8540 滋賀県彦根市外町169-6/電話 0749-23-1112
高島市大津年金事務所
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13-5/電話 077-521-1126

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「滋賀県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、滋賀県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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