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🧾 滋賀県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
大津市大津税務署
〒520-8510 大津市京町3丁目1番1号/電話 077-524-1111
草津市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
守山市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
栗東市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
野洲市草津税務署
〒525-8510 草津市大路2丁目3番45号/電話 077-562-1315
甲賀市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
湖南市水口税務署
〒528-8555 甲賀市水口町水口5587-3/電話 0748-62-0314
近江八幡市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
東近江市近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
日野町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
竜王町近江八幡税務署
〒523-8502 近江八幡市桜宮町243-2/電話 0748-33-3141
彦根市彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
愛荘町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
豊郷町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
甲良町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
多賀町彦根税務署
〒522-0062 彦根市立花町5番20号/電話 0749-22-7640
長浜市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
米原市長浜税務署
〒526-0037 長浜市高田町9番3号/電話 0749-62-6144
高島市今津税務署
〒520-1623 高島市今津町住吉1丁目5-10/電話 0740-22-2561

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(大阪国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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