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🏦 群馬県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
前橋市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
高崎市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
桐生市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
みどり市桐生年金事務所
〒376-0023 群馬県桐生市錦町2-11-19/電話 0277-44-2311
伊勢崎市前橋年金事務所
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-19-12/電話 027-231-1719
玉村町
太田市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
沼田市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市太田年金事務所
〒373-8642 群馬県太田市小舞木町262/電話 0276-49-3716
板倉町
明和町
渋川市渋川年金事務所
〒377-8588 群馬県渋川市石原143-7/電話 0279-22-1614
榛東村
吉岡町
藤岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
神流町
上野村
富岡市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市高崎年金事務所
〒370-8567 群馬県高崎市栄町10-1/電話 027-322-4299
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「群馬県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、群馬県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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