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🧾 群馬県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
前橋市前橋税務署
〒371-8686 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎/電話 027-224-4371
高崎市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
桐生市桐生税務署
〒376-8686 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎/電話 0277-22-3121
みどり市桐生税務署
〒376-8686 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎/電話 0277-22-3121
伊勢崎市伊勢崎税務署
〒372-8686 伊勢崎市鹿島町562番地の1/電話 0270-25-4045
玉村町
太田市館林税務署
〒374-8686 館林市仲町11番12号/電話 0276-72-4373
沼田市沼田税務署
〒378-8691 沼田市東原新町1910番地の2/電話 0278-22-2131
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市館林税務署
〒374-8686 館林市仲町11番12号/電話 0276-72-4373
板倉町
明和町
渋川市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
榛東村
吉岡町
藤岡市藤岡税務署
〒375-8602 藤岡市藤岡668番地の1/電話 0274-22-0971
神流町
上野村
富岡市富岡税務署
〒370-2391 富岡市富岡2741番地の1/電話 0274-63-2235
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市高崎税務署
〒370-8611 高崎市東町134番地の12 高崎地方合同庁舎/電話 027-322-4711
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(群馬県)」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、群馬県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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