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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 静岡県 健康福祉部生活衛生局衛生課 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6/電話 054-221-3281 ※ 県の「問合せ・提出先」表で、管轄する市町が「静岡市、浜松市」と明記されている窓口。政令市の区域も県が受け付ける。 |
| 静岡県 東部保健所 衛生薬務課(県内他地域の例) | 〒410-8543 沼津市高島本町1-3/電話 055-920-2108 ※ 県内その他の地域は賀茂・熱海・東部・御殿場・富士・中部・西部の各保健所(森町のみ森町役場)が提出先。 |
届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 静岡県「住宅宿泊事業(民泊)関係」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年9月11日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、静岡県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。事前相談は電話予約制です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。