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🏠 長崎県の民泊を始める届出(住宅宿泊事業)

自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)都道府県知事等
根拠の法令住宅宿泊事業法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。長崎県では、保健所設置市である長崎市及び佐世保市を含む県内全域の届出を長崎県 県民生活環境部 生活衛生課が受け付けます。届出は原則として国の「民泊制度運営システム」からインターネットで行い、同システムを利用した届出ができない場合に限り郵送又は持参で届け出ます。長崎県では、現時点では県独自の条例は制定していません。

長崎県 県民生活環境部生活衛生課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2363,095-895-2364
※ 届出は原則として国の「民泊制度運営システム」からインターネットで行います。同システムを利用した届出ができない場合に限り、郵送又は持参による届出をこの窓口で受け付けます(保健所設置市である長崎市及び佐世保市を含む県内全域)。

届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。

出典: 長崎県「住宅宿泊事業法について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
物件と地域のルールを確認する
消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
要件の確認・消防など関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類を作成する
届出書のほか、図面・登記事項証明書・消防法令適合通知書などを整えます。
住宅宿泊事業届出書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
届け出て、届出番号を受ける
届出番号は予約サイトへの掲載に必要です。
届出書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、長崎県のどこで手続きしますか?

届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?

物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。

民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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