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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。長崎県では、保健所設置市である長崎市及び佐世保市を含む県内全域の届出を長崎県 県民生活環境部 生活衛生課が受け付けます。届出は原則として国の「民泊制度運営システム」からインターネットで行い、同システムを利用した届出ができない場合に限り郵送又は持参で届け出ます。長崎県では、現時点では県独自の条例は制定していません。
| 長崎県 県民生活環境部生活衛生課 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2363,095-895-2364 ※ 届出は原則として国の「民泊制度運営システム」からインターネットで行います。同システムを利用した届出ができない場合に限り、郵送又は持参による届出をこの窓口で受け付けます(保健所設置市である長崎市及び佐世保市を含む県内全域)。 |
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届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 長崎県「住宅宿泊事業法について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、長崎県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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