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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。熊本県では、住宅宿泊事業の届出は「民泊制度運営システム」を利用した届出が原則です。届出書及び添付書類を郵送又は持参する場合の届出先は熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課(〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号)です。
| 熊本県 健康福祉部 健康局 薬務衛生課 営業指導班 | 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2245 ※ 住宅宿泊事業の届出書及び添付書類を郵送又は持参する場合の届出先です(民泊制度運営システムからの届出もできます)。 |
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届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 熊本県「住宅宿泊事業(民泊)の実施・運営について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/熊本県「住宅宿泊事業の手引き」/最終確認日: 2026年10月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、熊本県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 民泊を始める届出(住宅宿泊事業)を、ほかの都道府県と見比べる
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